2019年3月18日月曜日

軽減税率に関する業務メモ

どうでもいいようなことなのですが、消費税に関するメモ

従前の消費税8%は消費税6.3%+地方消費税1.7%(地方消費税は消費税の17/63)
こんどの軽減税率では消費税6.24%+地方消費税1.76%(地方消費税は消費税の22/78)
同じじゃないから要注意
ちなみに10%の内訳は消費税7.8%+地方消費税2.2%(地方消費税は消費税の22/78)

今期の消費税申告の時に面倒なことになるからエビデンスの収集はちゃんとやらなきゃだめだな。

飲食費軽減税率のこと、周知とかちゃんと考えとかないとあとで困りそう。

週に2回以上発行される新聞は軽減税率の適用。
この理由は??
これを低所得者に対する支援だとか言っている人もいますが、新聞を定期購読している低所得者よりもNHKの受信料を支払っている低所得者のほうが圧倒的に多いと思うんだけどね。
すこしでも総額を少なくして発行部数を減らしたくないという新聞社の圧力を回避しようとする政治的判断です。やっぱりきたねえな。

同じ食品代でも10月以後に精算される9月30日以前の取引は「消費税6.3%+地方消費税1.7%」であるのに対して10月1日以後は「消費税6.24%+地方消費税1.76%」となるので注意が必要となる。

ウォーターサーバーは福利厚生費。
会議用茶菓子は会議費。
訪問時お土産は交際費。
この3科目ぐらいが軽減税率適用となる費用が含まれる勘定科目か?

0 件のコメント:

コメントを投稿

つまらんつまらん

今週はほぼおやすみの移動。 金曜日は溜まった私用をやっつけようと思っていました。 そして土曜日にゴルフやってサクッと帰るという段取りで。 まぁ、なかなかそう上手くはいきません。 金曜日に見積があがってくるので総額チェックとか出っぱりの処置とか、打ち合わせが必要になりま...